ご存知ですか?風営法第36条
『なぜ面接の際に本籍記載の住民票が必要なのか?』という質問が多々寄せられます。
確かに未成年かどうかの確認だけならパスポートや運転免許証などで充分なのですが、
実は法律に定められているので、逆らう訳にはいかないのです。
法律ですので少々小難しいですが、太字の近辺だけ読んでいただければ大丈夫です。
下記項目が平成18年5月1日から施行されております
第36条(従業者名簿)
風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあっては事務所)に従事者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
簡単に言うと、
『従業員の身元確認と店舗登録を法で定めたとおりにやりなさい』という事です。
つまり、『営業する前には当局に届出を出しなさい。許可証を発行するから無くさないで保管しておきなさいよ。それから従業員については指定された身分証明証で未成年ではないか、不法労働者ではないかの確認を取りなさいよ。それと受付所と待機所の設置に関しては風紀上、規制をします。』ということです。
上記法律が定められた背景としては主に下記2つの理由です
(皆さんに関係あるのは1の方だけです)
1.人身取引防止のための規定の整備
近年、人身取引が国際的に問題になっており、日本では人身取引の被害者が飲食店や風俗店で
働かせられている例が多く見られるので、それを防止する為に次の法改正が行われました。
生年月日や国籍、在留資格等の確認義務
接待飲食等営業(※1)、店舗型性風俗特殊営業、
無店舗型性風俗特殊営業及び午後10時以降に営む酒類提供飲食店営業を営む者は、
接客従事者について、
・生年月日、国籍
・外国人の従事者については、在留資格、在留期間等
を確認し、確認の記録を作成・保存しなければならない
こととなりました。(新法第36条の2)
※1
風俗営業のうちキャバレー、料理店、社交飲食店、ダンス飲食店、ダンスホール等、低照度飲食店及び区画席飲食店をいいます。
(風営法第2条第1項及び第4項)
この生年月日等の確認は、内閣府令で定める書類(日本人については、住民票の写し、戸籍謄本、旅券、運転免許証等、外国人については、旅券、外国人登録証明書等)により行わなければなりません。(住民票の他に顔写真付のものが本人確認のために必要)
2.性風俗関連特殊営業の規制の強化
2-1 届出確認書の交付
性風俗関連特殊営業(※2)を営むには公安委員会への届出が必要ですが、
届出の有無が関係者に分からないという問題がありました。
そこで公安委員会は、性風俗関連特殊営業の届出書が提出されたときは、
提出者に届出確認書(届出業者の名称、連絡先等を記載した書面)を交付することとしました。
(新法第27条第4項、第31条の2第4項ほか)。
※2
性風俗関連特殊営業とは、店舗型性風俗特殊営業(いわゆるソープランド、店舗型ファッションヘルス、ストリップ劇場、
ラブホテル、アダルトショップ等)、無店舗型性風俗特殊営業(いわゆる派遣型ファッションヘルス、アダルトグッズ等通信販売)、
映像送信型性風俗特殊営業(いわゆるアダルトサイト)、
店舗型電話異性紹介営業(いわゆるテレホンクラブ)及び無店舗型電話異性紹介営業(いわゆるツーショットダイヤル)の総称です。(風営法第2条第5項から第10項まで)
性風俗関連特殊営業を営む者の義務
・届出確認書を営業所または事務所に備え付けなければなりません。
・関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、就職希望者、警察官等)から届出確認書の提示を求められた場合は、
これを提示しなければなりません(対面でない場合は、コピーでも可)。(新法第27条第5項、第31条の2第5項ほか)
これで関係者は、無届業者を判別して排除することができるようになりました。
2-2 届出制の強化
従来、届出書の提出に添付書類は不要でしたが改正後は添付書類が必要になりました。(新法第27条第3項、第31条の2第3項)
例を挙げると、以下の書類が必要です。
• 営業の方法を記載した書類
• 営業所等の使用について権限を有することを疎明する書類
• 営業者(法人の場合は役員)の住民票
• 営業所、受付所の平面図、周囲の略図